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お知らせ

【お知らせ】令和7年12月23日〜山形県最低賃金が改正されます

賃金引き上げ詳細はコチラ!

【山形県最低賃金が改正されます!】

山形県最低賃金
効力発生日 令和7年12月23日

 

時間額 1,032円(77円アップ)

この最低賃金は、山形県内で働く全ての労働者に適用されます。
【問合せ先】山形労働局労働基準部賃金室(TEL 023-624-8224) 又は最寄りの労働基準監督署
●「最低賃金制度の概要」及び「地域別最低賃金」等の情報について
(1)厚生労働省のホームページに掲載されておりますので御利用ください。⇒ 最低賃金制度
(2)山形労働局のホームページに最低賃金のリーフレット等を掲載しておりますので、閲覧・ダウンロード等して御利用ください。⇒ 山形労働局