山形県最低賃金及び特定(産業別)最低賃金が改定されました!
山形県最低賃金及び特定(産業別)最低賃金が改定されました!
この機会に、自社の賃金水準を見直してみてください。
山形県最低賃金
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最低賃金額 | 効力発生日 | |
時間額 | 900円 | 令和5年10月14日 | |
特定(産業別)最低賃金 | 最低賃金額 | 効力発生日 | |
一般産業用機械・装置等製造業 | 時間額 | 961円 |
令和5年12月25日
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電気機械器具等製造業 | 時間額 | 945円 | |
自動車・同付属品製造業 | 時間額 | 961円 | |
自動車整備業 (分解整備従事者に限る) |
時間額 | 965円 |
※1「一般産業用機械・装置等製造業」「電気機械器具等製造業」は略称での標記。
山形県最低賃金を上回る額で設定されている最低賃金です。
【問合せ先】山形労働局労働基準部賃金室(TEL023-624-8224)又は最寄りの労働基準監督署
※ 山形県最低賃金につきましてはこちらもご覧ください↓
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/content/contents/001641426.pdf