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お知らせ

山形県最低賃金及び特定(産業別)最低賃金が改定されました!

山形県最低賃金及び特定(産業別)最低賃金が改定されました!
この機会に、自社の賃金水準を見直してみてください。

山形県最低賃金
最低賃金額 効力発生日
時間額 900円 令和5年10月14日
特定(産業別)最低賃金 最低賃金額 効力発生日
一般産業用機械・装置等製造業 時間額 961円
令和5年12月25日
電気機械器具等製造業 時間額 945円
自動車・同付属品製造業 時間額 961円
自動車整備業
(分解整備従事者に限る)
時間額 965円

※1「一般産業用機械・装置等製造業」「電気機械器具等製造業」は略称での標記。
山形県最低賃金を上回る額で設定されている最低賃金です。
【問合せ先】山形労働局労働基準部賃金室(TEL023-624-8224)又は最寄りの労働基準監督署
※ 山形県最低賃金につきましてはこちらもご覧ください↓
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/content/contents/001641426.pdf